2024年の診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
この制度は、患者さんの希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
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